ブログ
7.122021
賃貸アパート・マンションの退去費用の相場ってどのぐらい?
今回は、賃貸アパート・マンションを退去するときの費用について説明していきたいと思います。様々な条件で退去費用の在り方も変わってきますので、これから賃貸アパート・マンションをお探しの方へ参考になればと思います。
1.退去費用とは? 費用はどうやって決まる?
退去費用とは、賃貸アパート・マンションを退去する際に発生する費用です。主に原状回復にかかってくる費用となります。この原状回復ですが、通常は敷金から賄われるケースがスタンダードで入居時の重要事項説明書・契約書などにも記載されており、不動産会社から説明を受けるはずです。もし契約時にそのような覚えが無いという方がいましたら重要事項説明書・契約書を見直して覚えのない項目を不動産会社に確認してみたほうがよいでしょう。詳細については後ほど説明していきたいと思います。
2.敷金が戻ってくる基準は?
敷金が戻ってくる基準は、敷金を何カ月分支払ったかで変わってきますが、原状回復に掛かる費用の目安をお伝えしたいと思います。この目安をもとに敷金が戻ってくるか判断いただけると思います。部屋の間取りで変わってきますが例えばワンルームですとハウスクリーニング代が3万~4万円程度。エアコンクリーニング代が1台につき1万円程度。2DKの場合ですとハウスクリーニング代が5万~6万円。エアコンは1台につき1万円程度になります。それ以上の間取りの場合は、ハウスクリーニング代がプラス2~3万円程度になります。また、物件によっては、畳の部屋なら畳の表替え5,000円程度や襖の交換3,000円などが発生するところもあります。入居者の部屋の使い方によっては、それ以上にかかってくるケースもあるので明細などを提示してもらいましょう。
3.原状回復費用、負担するのは入居者? 貸主? その判断基準は?
基本的に経年劣化や通常損耗にあたるものは、敷金で賄われるケースがほとんどで入居者が負担するケースは無いといえるでしょう。経年劣化とは、日光で畳やフローリングが色褪せた場合などです。通常損耗は、カレンダーで壁に画鋲で穴をあけたり、冷蔵庫の裏側の壁に黒ズミができたり、家具などの設置による凹みなどです。生活の中でどうしても避けられないという場合は、敷金で賄われ大家さんや不動産会社によっては若干オーバーした場合でも費用面を負担してくれることもあります。それ以外に負担を要求されるケースとはどのようなケースでしょうか?基準は、明らかに入居前より状態を悪くしたら敷金以外に費用を請求されるケースがあります。例えばフロアマットを敷いているところに飲み物をこぼしたケースがあり、フロアマットの裏側にカビが発生していたなどの場合は、請求されるケースがあります。また、柱にキズをつけたりキッチン、トイレ、風呂場などに過度な破損があったりした場合もその対象となります。基準としては、経年で劣化してしまうものは大家さん・不動産会社の負担。破損した部分は入居者の負担と認識しておけばよいでしょう。
4.ガイドラインにはない「特約」が付く場合も?
上記に書きましたように、経年で劣化してしまうものは大家さん・不動産会社の負担。破損した部分は入居者の負担ということが一般的ですが、故意や過失が無くても賃貸借契約の「特約」で支払いが生じるケースがあります。例えば、契約書の特約の中に「ハウスクリーニング費用は○○○○○円を退去時に負担する」という項目があれば負担しなければなりません。これは、敷金の有無に関係なく特約として記載がされているケースもありますので契約時に内容を把握しておく必要があります。
5.退去費用の相場はどのぐらい?
ここまでご説明をした通り通常の原状回復では敷金に費用内で収まるケースが多いです。ただし、特約に記載されている場合などは、その費用を負担しなければなりません。また、敷金0円の場合は退去時に負担を強いられる可能性が高いです。(これも契約時に記載がされているので事前に確認してください。)
特異なケースとして、ペットと一緒に入居する場合ですが、もちろんペットOKという契約になっていますが、その分敷金も少し高めに設定されているケースがあります。高めに設定されてはいますが、特に猫がいる場合に壁や柱を爪とぎに使ってしまいキズをつけてしまうと、その敷金では賄えないケースが高いといえますので、これも契約時に確認をしておくとよいでしょう。
このように退去費用は、基本的に敷金で賄えることが可能だといえます。しかし、部屋の使い方や特約などで別途費用がかかるケースもあります。そのうえで契約時に契約項目をしっかりと把握する。過度な部屋の使い方をしないということに気を付けておきたいものです。