今回は賃貸アパートや賃貸マンションを借りる際に火災保険に加入をしなければならないのか?を説明したいと思います。正しく知識をもつことで安心して生活が出来ればと思い書きました!
1.賃貸アパートの火災保険って加入義務があるの?
賃貸に関わらず住まいを借りる時、購入する時にはいろいろな契約関係の書類で契約を取り交わしていきます。その中に火災保険の加入契約の書類も含まれています。不動産会社から火災保険の加入の勧めがありますが法律上では加入をしなければならないという法律はありません。車の自賠責保険のように法律で加入が義務付けられている「強制保険」ではないです。ですから火災保険は任意で加入する保険なのです。では、加入をしなくても良いのか?
2.火災保険ってどんな補償をしてくれるの?
2-1.本人の補償
火災保険は損害保険の1種類の保険です。保険の目的は、1つは家財の補償。2つ目は原状回復を目的とします。家財の補償内容は火災やその他の災害によって部屋にある家具や家電などが災害によって壊れてしまい買いなおす際に、その費用が火災保険で補償してくれます。自身の身を守る為には、安心を得られる保険だと思います。
2-2.大家さんへの補償
万が一、賃借人が家事を起こしてしまったら火災保険が適用になるのでしょうか?答えはNOです。当然、放火など重大な過失がある場合は責任を負わされますが、賃借人が火災の火元だったとしても重大な過失が無いと判断された場合は、損害賠償責任を負わされることはありません。この場合は大家さんが建物に対して火災・家財保険をかけているので賃借人が建物に対して負担を負うことはありません。
2-3.近隣の方への補償
万が一、賃借人の部屋が出火元で例えば隣の家の家具や家財などが壊れてしまった場合は、ご自身の火災保険で隣にお住まいの方から弁償させられることはありません。ですから隣人が出火元でご自身の家具・家財が壊れてしまった場合も隣人の火災保険ではなく、ご自身の火災保険で対応をすることになります。このようなケースを考えると賃借人がそれぞれに火災保険に加入することで自分自身や隣人も負担が軽減されることになるので加入をした方がお互い安心して生活できることになると思います。
3.どんな場合に火災保険が適用になるの?
平火災保険は、火災、落雷、風水害(台風)などの事故によって建物や家財が損害受けた場合に補償をしてくれる保険です。加入は賃貸アパートや賃貸マンションの契約時に不動産会社がしてくれる場合もありますし、知り合いの保険屋さんで加入をしても問題はありません。
但し、補償内容などは内容によって変わってきますので、しっかりと確認しておくことをおすすめします。
4.万が一、火災保険に加入しないとどうなるの?
上記でも記載をしてありますが火災保険はあくまでも自身を守る保険です。他人の保険で補償されることはありません。ですからいつも火元を気にして火事に気を付けていても隣人や自然災害などが起こっても誰も補償をしてくれません。自分自身の身を守るという意味で加入はした方が良いと思います。
5.火災保険を扱っている保険会社は
火災保険を扱っている保険会社を一部、ご紹介いたします。下記は一般的に火災保険を取り扱っている保険会社です。他にもありますので契約内容などをよく確認してご自身に合った保険会社と契約されることをおすすめいたします。
・東京海上日動
・三井住友海上
・損保ジャパン日本興亜
・AIU保険
・富士火災
・日新火災
・セコム損保
・朝日火災
尚、三益商事では宅建ファミリー共済をご案内しております。
このように普段、何気なく生活をしていますが、万が一、が起こった時に少しでもリスクを減らせるのであれば、加入をされた方が良いと思います。任意の保険という特性から不動産会社、保険会社も絶対に加入してくださいと言い辛いですが、お客様の事を考えますと火災保険の加入をおすすめいたします。